2022年住宅ローン控除はどう変わる?

2021年12月10日に2022年度税制改正が発表されました。消費税率の引き上げに伴う住宅支援制度と実施されていた「住まい給付金制度」は2021年12月末までの引き渡し、入居が完了したものが対象とされよていどおり2021年12月末をもって終了しました。

ただし、一定の期間内(新築住宅は2021年9月30日まで、分譲、既存住宅の場合は2021年11月30日まで)に契約を完了している場合においては、引渡、入居期限が2022年12月31日までに延長されます。

また、一定の環境に配慮した住宅の購入やリフォーム工事に際して省エネに優れた商品などに交換できるポイントをもらえる「グリーン住宅ポイント制度」についても2021年12月15日でポイント発行申請の受付が終了しています。

2022年から改正された住宅ローン控除を調べてみました。

詳しくはこちら(住まい給付金制度HP)
https://sumai-kyufu.jp/sp/outline/sumaikyufu/index.html

詳しくはこちら(グリーン住宅ポイント制度HP)
https://greenpt.mlit.go.jp/

住宅ローン控除(減税)とは、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、広く国民が住宅を取得できるように、住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度です。

住宅の建築、購入、リフォーム、またその取得資金を住宅ローンでまかなった場合に、その居住開始後の年末借入残高に対して0.7%分が所得税と住民税から減税されます。

住宅ローン控除の内容と条件(2022年1月以降居住開始)

住宅ローン控除は所得税と住民税を直接減税
2022年1月1日以降に住宅の取得や居住を開始した方の住宅ローン減税は、以下のような内容になります。
住宅ローンの年末残高に対して0.7%の減税

控除期間13年間
住宅ローンの返済期間が10年以上あり、年末時点の残高に対して0.7%の所得税が減税されます。
所得税から引き切れないときには、住民税から減税します。
住民税から減税できる金額には上限があり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)までとなります。
例:住宅ローン残高:2,000万円、所得税:10万円/年の場合
→減税額:2,000万円×0.7%=14万円
内訳)所得税から10万円、住民税から4万円
控除期間は13年間で、要件を満たせば13年間にわたって減税を受けることができます。

住宅ローン控除が受けられる条件

・住宅ローンの返済期間が10年以上
・自ら居住
・床面積50㎡以上(マンションの場合では、専有部分の床面積(登記簿上)で判断、階段や通路といった共用部分は含まれません。)
・居住用割合が1/2以上
・合計所得金額2,000万円以下

詳しくはこちら(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
注意:住宅ローン減税を簡単に書きましたが、くれぐれも個人差がありますので詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。
そのほかにも住宅性能や入居時期によって控除額が変わってくるようなので購入時期も考えないといけないようです。

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